東奥義塾同窓会東青支部会則 |
|
第1条 | 本会は東奥義塾同窓会東青支部と称し、事務所を事務宅に置く。 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦と教養を図り、母校の進展に寄与することを目的 とする。 |
第3条 | 本会会員は青森市及び東津軽郡に在住する東奥義塾同窓会会員をもって 組織する。 |
第4条 | 本会に次の役員を置く。 支部長1名、副支部長3名、事務局員・会計1名、監事2名、理事 若干名 総会を円滑に運営するため各1名、推進・広報・運営委員長を置く。 |
第5条 | 本会に支部長依嘱により、顧問・相談役を置くことが出来る。 |
第6条 | 本会の役員の任期は3年とし、定期総会に於いて選出する。 |
第7条 | 本会会員は下記のことを行う。 1.支部長は会務を統括し、会を代表する。 2.副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは之を代理す る。 3.事務局員は事務局の事務を処理する。 4.会計は本会の経理を担当する。 5.監事は本会の会計監査に当たる。 6.理事は会務の運営に参画すると共に、各地区の連絡にあたる。 |
第8条 | 本会の会議は下記のとおりとする。 1.定期総会 毎月7月に開催する。 2.臨時総会 支部長必要と認めたとき、又は会員多数の要望あると き、支部長招集する。定時総会及び臨時総会の議長選出は事務局 に一任する。 3.役 員 会 必要に応じ支部長招集する。 |
第9条 | 本会の会計年度は毎年9月に始まり、翌年8月に終わるものとする。 |
第10条 | 本会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。尚会費は年額2,000円とする。 卒業後10年未満の方は年額1,000円とする。 |
第11条 | 本会の会則は総会に於いて、出席者の2/3以上の賛成により、改正することが出来る。 |
付 則 | 1.本会則は昭和53年7月29日より施行する。 |
戻 る |